○光市地域ふれあいサロン活動支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定による地域支援事業として地域における自発的な介護予防に資する活動の支援を実施することにより、虚弱高齢者等が要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、社会福祉法人光市社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 実施機関において「ふれあいいきいきサロン」(以下「ふれあいサロン」という。)として登録されているふれあいサロン

(2) 市内に住所を有する65歳以上の高齢者が参加しているふれあいサロン

(3) 次に掲げる介護予防に資する活動を行っているふれあいサロン

 趣味・交流活動

 軽運動・レクリエーション

 講話

 その他介護予防に資すると認められる活動

(事業内容)

第4条 実施機関は、ふれあいサロンの求めに応じ、予算の範囲内で、健康チェック・相談等を行う看護師等を派遣するものとする。

(実施場所)

第5条 この事業は、コミュニティセンター、自治会館、老人憩いの家等事業実施に適当であると認められる場所において実施するものとする。

(利用手続)

第6条 この事業を利用しようとするふれあいサロンの代表者(以下「代表者」という。)は、実施機関にその旨を届け出なければならない。

2 実施機関は、前項の届出があったときは、日時等を調整し、代表者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、ふれあいサロンの活動に係る実費は、当該ふれあいサロンの負担とする。

(実績報告)

第8条 実施機関は、事業終了後、実績を市長に報告するものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 市長及び実施機関は、この事業の運営に関し必要な帳簿を常に整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

光市地域ふれあいサロン活動支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)