○光市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成19年3月29日
告示第31号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき行われる福祉有償運送の適正な運営の確保により市民の福祉の向上を図ることを目的に、福祉有償運送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保に必要となる事項を協議するため、光市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条に規定する福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 運営協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し運営協議会が必要と認める事項
(運営協議会の組織)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、11人以内とし、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 会長及び副会長の任期は、委員として在任する期間とする。
(運営協議会の運営)
第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会長は、運営協議会の検討事項に関して、意見の集約を行うものとする。
5 会議の議事は、全会一致を原則とする。ただし、意見の集約を行うことができない場合は、採決を行うことができる。この場合において、山口運輸支局は、採決には加わらないことができる。
6 委員は、地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
7 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等に十分配慮し、必要に応じて非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要に応じて委員以外の者に運営協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前項の規定により会議に出席を求められた者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 福祉有償運送を行おうとするNPO法人等(以下「申請者」という。)、関係運輸支局、市等は、運営協議会において協議が調った事項を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 前項による協議が調った場合は、運営協議会は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の3第4号に規定する書面を申請者に交付するものとする。
3 申請者は、前項による書面の交付を受けた場合は、速やかに関係運輸支局に登録の申請を行うものとする。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。
(連絡窓口等)
第10条 福祉有償運送に係る相談、苦情等に対応するため、次の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(福祉有償運送に係る相談又は通報窓口) 光市福祉保健部福祉総務課 連絡先:TEL 0833―74―3001 FAX 0833―74―3070 |
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、運営協議会の最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成19年告示第98号)
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年告示第83号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 所属・役職等 |
学識経験者 | 大学(助)教授等 |
輸送提供者 | 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表 |
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者 | |
利用者 | 移動制約者の代表(高齢者団体の代表) |
移動制約者の代表(障害者団体の代表) | |
地域福祉関係者 | 地域住民の代表 |
ボランティアの代表 | |
行政 | 中国運輸局山口運輸支局職員 |
光市職員 |