○光市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成19年3月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、国の定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域介護・福祉空間等の整備を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、光市の区域で実施される事業で、実施要綱に基づき、交付金に係る国の内示を受けた事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる補助事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき市が作成する計画に記載された事業を行う法人その他の団体であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の対象となる経費その他の補助金の交付の基準(以下「交付基準」という。)は、実施要綱に定めるところによる。ただし、施設等整備事業費として適当と認められない費用は、補助金の対象としない。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合において必要があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便はがき等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(支社、支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
(10) 前号の規定により市長に報告があった場合において、必要があるときは、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(11) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(12) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金については、この限りでない。
(13) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内であって、実施要綱に規定する額を限度として、補助対象ごとに定められた基準額を基本に、市長が定める。
(事前協議)
第7条 補助事業者は、整備計画事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類を審査し、適当と認めるときは、補助事業者にその旨を通知するものとする。
(交付決定)
第9条 市長は、補助金交付申請書を受理した場合において、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(変更申請)
第10条 補助事業者は、交付決定後にやむを得ない事由により事業内容を変更する場合には、速やかに補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、変更交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了日の1箇月後の日又は事業完了年度の3月31日のうちいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、書類を審査するとともに必要に応じて実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行し、平成18年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成21年告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の光市地域密着型サービス拠点施設等整備補助金交付要綱の規定に基づいて決定した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の光市地域密着型サービス拠点施設等整備補助金交付要綱の規定に基づいて決定した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の光市地域密着型サービス拠点施設等整備補助金交付要綱の規定に基づいて決定した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第130号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第138号)
この告示は、平成28年8月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年3月1日から施行し、平成29年1月12日から適用する。
附則(平成29年告示第127号)
この告示は、平成29年10月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第185号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の光市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実施要綱の規定により、補助金の交付を受けたものについては、なお従前の例による。