○光市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第179号
(目的)
第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域生活支援給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する事業に係る給付をいう。
(実施主体)
第3条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 市長は、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等実情に応じた支援を行う。
2 前項の基本事業の充実、強化を図るため、次の類型を設け、事業を実施する。
(1) 地域活動支援センターⅠ型(以下「Ⅰ型」という。) 光市障害者生活支援事業実施要綱(平成16年光市告示第56号)第3条に規定する実施機関で、1日あたりおおむね20人の地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 1日あたりおおむね15人の地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 1日あたりおおむね10人の地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、市内に居住する障害者等のうち、市長が地域活動支援センターの利用が必要と認めるものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービス等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、Ⅰ型の相談事業を利用する場合は、この限りでない。
(有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による有効期間は、決定を行った日から1年間とする。
2 利用者は、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日の2月前から有効期間満了日までの間に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況等に大きな変化が生じたとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用の方法)
第11条 利用者が事業を利用しようとするときは、受給者証を実施機関に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(自己負担額)
第12条 利用者は、事業の利用に係る費用の一部(以下「自己負担額」という。)を直接実施機関に支払うものとする。ただし、市長が事業の実施にあたり、自己負担額を徴収することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 自己負担額(次項に規定するものを除く。)は、国が定める基準における機能訓練の単位数を準用し、算出した額に100分の10を乗じて得た額とする。
3 移動に伴う交通費及び食費に係る自己負担額は、当該費用の全額とする。
(負担上限月額を超えた場合の取扱い)
第13条 前条第2項の規定による自己負担額並びに障害者自立支援給付費、障害者日中一時支援事業及び障害者移動支援事業の利用者負担額の月額合計が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する負担上限月額を超えたときは、当該超過額を障害者日中一時支援事業、障害者移動支援事業、地域活動支援センター事業の順に償還払いするものとする。
3 市長は、前項の申請があった日から30日以内に内容を確認のうえ、償還払いするものとする。
(実施機関への支払い)
第14条 実施機関は、当該月に係る給付等に要した費用から第12条第2項に規定する自己負担額を控除した額を、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ、実施機関にその金額を支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 実施機関は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 実施機関は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 実施機関は、サービス提供時に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、市長、利用者の家族等に速やかに連絡しなければならない。
4 実施機関は、従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 実施機関及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第124号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第43号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第178号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第188号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第158号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第134号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。