○光市補装具費の代理受領に係る事業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給を行う際の代理受領を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 補装具費の代理受領を行う事業者として登録を受けようとする者は、補装具費代理受領業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、代理受領を行う事業者として登録したときは、補装具費代理受領業者登録通知書(様式第2号)により当該事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請があった場合において、代理受領を行う事業者として登録しないときは、補装具費代理受領業者登録却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録期間及び登録更新)

第4条 登録の有効期間は、登録を行った日から1年間とする。

2 前項の有効期間の終期の1箇月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、登録期間の終期の翌日において向こう1年間の登録を更新したものとみなす。

(登録事項変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止若しくは休止するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第6条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定者」という。)に提供するものとする。

(1) 事業者名及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し、不正があったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 登録事業者が前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具費の代理受領)

第9条 市長は、支給決定者からの委任に基づき、当該支給決定者に支給されるべき額の限度において、補装具費を登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払を行ったときは、支給決定者に対して補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、支給決定者から利用者負担額の支払を受けるものとする。この場合において、登録事業者は、当該支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第10条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書、支給決定者の請求及び代理受領に対する委任状に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

(不正利得の徴収等)

第11条 市長は、支給決定者若しくは登録事業者が偽りその他の不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 市長及び登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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光市補装具費の代理受領に係る事業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日 告示第178号

(平成28年4月1日施行)