○光市重度障害者等住宅改修費支給事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第165号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者及び障害児(以下「重度障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合に、その改修工事の費用(以下「住宅改修費」という。)を支給することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に居住する重度障害者等で、上肢障害の障害程度等級2級以上を有するもの(特殊便器への取替えに限る。)又は下肢障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の障害程度等級3級以上を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、住宅改修費の支給を受けることができる者
(2) 重度障害者等の属する世帯に、市町村民税所得割課税額46万円以上の者がいる者
(住宅改修の対象)
第3条 この事業の対象となる住宅は、重度障害者等が現に居住する住宅(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認めるものとする。
2 この事業の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(支給額)
第4条 住宅改修費の支給額は、住宅改修に要した費用の額又は20万円のいずれか低い額とする。
(支給回数)
第5条 住宅改修費の支給は、1回とする。ただし、別の住居に転居した場合は、この限りでない。
(支給申請)
第6条 住宅改修費の支給を受けようとする重度障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、事前に住宅改修費支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、重度障害者等の生活状況等を調査し、住宅改修費の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、住宅改修費の支給を行うことを決定したときは、申請者に対し、住宅改修費支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、住宅改修費の支給を行わないことを決定したときは、申請者に対し、住宅改修費支給却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支給額の確定及び支払)
第9条 市長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、これを審査し、支給額を確定して支給決定者に支払うものとする。
(住宅改修費の返還)
第10条 市長は、住宅改修費の支給を受けた者が当該住宅改修費を給付の目的に反して使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付台帳の整備)
第11条 市長は、住宅改修費の支給の状況を明確にするために、住宅改修費支給台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年4月1日障発第401004号)、重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年4月1日障発第401005号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第131号)
この告示は、平成20年7月29日から施行する。
附則(平成22年告示第141号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。