○光市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、障害者等の自立した地域生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「地域生活支援給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する事業に係る給付をいう。

(実施主体)

第3条 障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、市内に居住する障害者等で、法第21条に規定する障害支援区分で区分認定された者又はそれと同程度と認められる者のうち、市長が外出時に移動支援が必要と認めるものとする。

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別移動支援 個別の支援が必要な障害者に対する1対1による移動支援

(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団移動支援

2 サービス提供時間は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象となる外出)

第6条 事業の対象となる外出は、次に掲げるとおりとする。

(1) 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物等社会生活上必要不可欠な外出

(2) 外食、レクリエーション等の余暇活動等社会参加のための外出

(3) 保護者の疾病、障害等やむを得ない事情により障害者等の通所・通学に付き添うことができない場合の通学・通所

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービス等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、障害者地域生活支援給付利用決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知し、地域生活支援給付受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第9条 前条の決定における有効期間は、決定を行った日から1年間とする。

2 利用者は、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日の2月前から有効期間満了日までの間に第7条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況等に大きな変化が生じたとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の利用対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の方法)

第12条 利用者が事業を利用しようとするときは、通知書及び受給者証を実施機関に提示し、依頼するものとする。

(自己負担額)

第13条 利用者は、事業の利用に係る費用の一部を直接実施機関に支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、国が定める基準における居宅介護サービス費及び通院介助の単位数を準用し、算出した額に100分の10を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、移動に伴う交通費、入場料等の実費は、利用者が負担するものとする。

(自己負担月額を超えた場合の取扱い)

第14条 前条第2項の規定による自己負担額並びに障害者自立支援給付費及び障害者日中一時支援事業の利用者負担額の月額合計が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する負担上限月額を超えた場合は、当該超えた額を障害者日中一時支援事業、障害者移動支援事業の順に償還払いするものとする。

2 前項の規定により、償還払いを受けようとする者は、地域生活支援給付費償還払い申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があった日から30日以内に内容を確認のうえ、償還払いするものとする。

(実施機関への支払い)

第15条 実施機関は、当該月に係る給付等に要した費用から第13条第2項に規定する自己負担額を控除した額を、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ、実施機関にその金額を支払うものとする。

(遵守事項)

第16条 実施機関は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 実施機関は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 実施機関は、サービス提供時に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、市長、利用者の家族等に速やかに連絡しなければならない。

4 実施機関は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 実施機関及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年告示第125号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年告示第42号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第177号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第188号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第156号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第135号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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光市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第160号

(令和元年5月1日施行)