○光市転倒骨折予防教室事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等に対し、転倒及び骨折の予防に関する啓発並びに体操等の指導を行うことにより、健康の維持増進及び運動機能の向上を図り、もって在宅での自立を促し、介護予防を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、体操等を行うに当たり健康上問題のないものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、コミュニティセンター、老人憩いの家等(以下「実施場所」という。)において、転倒骨折予防等を目的とした健康講話、体操、レクリエーション等を実施することとする。

(実施回数)

第5条 この事業の実施回数は、各実施場所につき毎月2回以内とする。

(安全への留意)

第6条 実施機関は、事業実施に当たり、利用者の安全に留意するものとする。

(利用者負担金)

第7条 利用者は、事業の実施に必要な材料費等の実費を実施機関に支払わなければならない。

(帳簿の整備)

第8条 市長及び実施機関は、この事業の運営に関し、必要な帳簿を整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

光市転倒骨折予防教室事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第97号