○光市地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づく光市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターが行う事業の実施主体は、光市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を委託することができる。
(センター)
第3条 センターの種別は、次のとおりとする。
(1) 基幹型センター 市が設置するセンター
(2) 委託センター 前条ただし書の規定による委託を受けた者が設置するセンター
2 センターを設置した者は、法第115条の22の規定に基づく指定介護予防支援事業所の指定を受けなければならない。
3 センターを設置した者は、法第115条の46第4項の規定に基づき、自らが実施する事業の評価等を行うなど、質の向上に努めなければならない。
(設置圏域及び名称)
第4条 センターが担当する区域は、人口規模、業務量、専門職の人材確保の状況、日常生活圏域との整合性等を考慮し、最も効果的かつ効率的に業務を行えるよう、次の表のとおりとする。
設置圏域 | センター名称 | 担当地域 |
東部 | 光市東部地域包括支援センター | 室積・光井・大和 |
西部 | 光市西部地域包括支援センター | 島田・浅江・三井・上島田・周防 |
市全域 | 光市基幹型地域包括支援センター | 牛島 |
(事業)
第5条 センターは、次の事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援事業
(3) 法第115条の45第2項第2号に規定する権利擁護事業
(4) 法第115条の45第2項第3号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(5) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(配置職員)
第6条 センターには、光市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例(平成27年光市条例第19号)第4条に掲げる職員を配置するものとする。
2 前項の職員は、各専門職種につき1人は常勤専従とし、他の業務を兼務してはならない。ただし、各専門職種を複数配置する場合であって、センターの業務に支障がないと市が認めるときは、この限りでない。
(公正性及び中立性の確保)
第7条 センターは、事業を実施するに当たり、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正性及び中立性を確保しなければならない。
(事業の実施)
第8条 センターは、事業の実施に当たり、事業計画書を光市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に提出し、承認を得るものとする。
(協議会への報告)
第9条 センターは、定期又は協議会が必要と認めるときに、協議会に対し、事業に関する報告をしなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。