○光市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成18年3月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成22年告示第14号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第176号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第32号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(光市指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱の廃止)
2 光市指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱(平成18年光市告示第45号)は、廃止する。