○光市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月1日

告示第184号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保を図るため、光市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの設置等に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) センターの職員の確保に関する事項

(4) 認知症等高齢者見守りネットワークに関する事項

(5) その他地域包括ケアに関する事項

(委員)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービス事業者の代表

(2) 保健福祉介護に係る職能団体の代表

(3) 介護サービス及び介護予防サービス利用者、介護保険の被保険者

(4) 地域における権利擁護、相談事業を担う関係者

(5) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じて、関係者に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、福祉保健部高齢者支援課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。

(任期の特例)

3 第6条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成23年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

光市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月1日 告示第184号

(平成23年4月1日施行)