○光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会設置要綱

平成17年8月1日

告示第153号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画並びに老人保健施策に係る計画の策定及び推進について、広く市民の意見を反映するため、光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、保健・医療・福祉団体等関係者、介護保険被保険者の代表者、サービス利用関係者及びその他関係団体関係者のうちから市長が委嘱する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要に応じて、関係職員に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。

(任期の特例)

3 第5条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成21年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第45号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会設置要綱

平成17年8月1日 告示第153号

(平成23年4月1日施行)