○光市長寿者祝品支給事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に住所を有する高齢者に対して、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的とした長寿者祝品(以下「祝品」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人光市社会福祉協議会に委託するものとする。
(受給資格)
第3条 祝品の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 88歳又は100歳以上であること(支給年の翌年の3月31日までに各年齢に達する者を含む。)。
(2) 9月1日現在市内に居住している者で、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(祝品)
第4条 祝品は、次に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ定める。
(1) 88歳の者 5,000円の祝金
(2) 100歳の者 10,000円の祝金及び記念品
(3) 101歳以上の者 10,000円の祝金
(決定及び通知)
第5条 市長は、9月1日現在で長寿者祝品支給対象者名簿(別記様式)を作成するとともに、その名簿に記載された者に対して祝品の支給を決定し、祝品を支給するものとする。
(給付期日)
第6条 祝品は、9月中に支給するものとする。
(未支給の祝金)
第7条 支給日までに受給者が死亡した場合は、当該受給者の遺族が、祝品受給することができる。
(受給権の保護)
第8条 祝品の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年告示第150号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 大正2年1月1日から同年3月31日まで及び大正13年1月1日から同年3月31日までの間に出征した者に対する祝品の支給については、改正後の光市長寿者祝品支給事業実施要綱第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第117号)
この告示は、平成30年7月17日から施行する。