○光市身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱
平成17年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力活動及び障害者援護思想の普及活動を行うため、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、相談員業務を人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障害者相談員は身体障害者又はその保護者のうちから、知的障害者相談員は知的障害者の保護者のうちから適当と認められるものに委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡を行うこと。
(3) 障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(4) 障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携と秘密保持)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、光市社会福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つとともに、障害者の人格を尊重して、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
(留意事項)
第7条 相談員は、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
(2) 相談員は、年1回以上の研修を受けなければならない。
(3) 相談員は、ケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(光市身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱の廃止)
2 光市身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱(平成13年光市訓第20号)は、廃止する。