○光市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等に軽減額の一部を助成し、もって介護保険事業の利用促進を図ることを目的とする。
(事業実施の申出)
第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市町村長に申し出るものとする。
(1) 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者
(2) 境界層該当者
(3) その他市町村民税世帯非課税者であって、前2号に準ずると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減の対象としないものとする。
(軽減対象サービス及び費用)
第4条 軽減の対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係るサービスとする。
2 軽減の対象となる費用(以下「利用者負担」という。)は、介護保険法に基づく介護費用のほか、日常生活に要する費用のうち食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)を含むものとする。
(軽減申請及び決定)
第5条 この事業による軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 確認証の有効期間は、認定証を発行した日以後の最初の7月末日までとする。
(軽減の方法及び割合)
第6条 第2条の規定による軽減の申出を行った社会福祉法人等(以下「法人等」という。)は、利用者が提示する確認証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行うものとする。
2 軽減の割合は、利用者負担額(他の減免制度の適用を受けることができる場合は、当該減免制度の適用後の額をいう。以下同じ。)の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、利用者負担額の2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者又は平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日若しくは令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、別表に定める軽減の基準の全てを満たすものにあっては、居住費に係る利用者負担額については全額とする。
(補助金の交付対象等)
第7条 補助金の交付対象は、法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた部分とし、その2分の1の範囲内で行うものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を補助金の対象とする。
3 前項に規定する軽減総額については、市を保険者とする軽減対象者に係る額に限るものとする。
4 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前3項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法はこの告示に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする法人等は、事業終了後、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 法人等は、この事業に係る関係書類等を整備し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成14年光市訓令第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第173号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、平成18年7月1日から施行する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、本事業に基づく軽減の対象とする。
3 前項の規定による軽減の実施については、第3条第1項第1号中「市町村民税世帯非課税者」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項及び第24条第3項に規定する特定被保険者(附則第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4条第2項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合には、基準費用額)」と、第6条第2項中「4分の1」及び「2分の1」とあるのは「8分の1」と、別表中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替えて行うものとする。
4 第2項の特例措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附則(平成18年告示第118号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第45号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第118号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第96号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第70号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(確認証の有効期限の特例)
2 改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成26年7月31日までに認定証を発行した確認証の有効期限については、平成27年7月31日までとする。
附則(平成27年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第75号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第94号)
この告示は、令和元年12月13日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第190号)
この告示は、令和2年11月12日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
利用者負担額軽減基準
軽減基準 |
1 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 2 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 3 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5 介護保険料を滞納していないこと。 |