○光市介護相談員設置要綱

平成16年10月4日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の規定による「居宅サービス」、同条第14項の規定による「地域密着型サービス」、同条第26項の規定による「施設サービス」、第8条の2第1項の規定による「介護予防サービス」、同条第12項の規定による「地域密着型介護予防サービス」及び第115条の45第1項第1号ロの規定による「第1号通所事業」をいう。以下同じ。)提供の場を訪問し、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の相談に応じ、介護サービス事業所(以下「事業所」という。)の管理者等と意見交換を行うこと等の活動を行う介護相談員(以下「相談員」という。)を設置して、利用者の疑問又は不満若しくは不安の解消を図るとともに、介護サービスの苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の運営については、適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(選任)

第3条 相談員は、市が指定する一定水準以上の研修を受けた者であって、高齢者福祉に関する熱意及び理解を有し、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから市長が選任し、委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で委嘱する相談員の任期は、別に定める。

(解任)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障がある場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相談員としての適格性を欠くと認める場合

(業務)

第6条 相談員は、事業所等を定期又は随時に訪問し、おおむね次に掲げる業務を行う。

(1) 利用者又は家族の話を聴き、相談に応じる。

(2) 介護サービスの現状の把握を行う。

(3) 事業所の管理者又は従事者と意見交換し、利用者と事業者の間の橋渡し役となって、介護サービスの改善の方策等を探る。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

2 相談員は、前項の業務を行ったときは、介護相談員活動報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 相談員は、市長が指定する研修会に参加する等必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(守秘義務)

第7条 相談員は、業務上知り得た内容を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成29年告示第54号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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光市介護相談員設置要綱

平成16年10月4日 告示第88号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第88号