○光市高額介護サービス費等つなぎ資金貸付要綱

平成16年10月4日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、光市介護保険条例(平成16年光市条例第113号)第3条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)であって、高額介護サービス費等の支払が困難なものに対し、予算の範囲内で、高額介護サービス費等の支払いに必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「高額介護サービス費等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付のうち次に掲げるものをいう。

(1) 高額介護サービス費

(2) 居宅介護住宅改修費

(3) 居宅介護福祉用具購入費

(4) 高額介護予防サービス費

(5) 介護予防住宅改修費

(6) 介護予防福祉用具購入費

(貸付けの対象)

第3条 第1条に規定する貸付けは、本市の行う介護保険の要介護被保険者等であって、高額介護サービス費等に該当する額を支払うことによって、生活を維持することが困難となり、緊急に資金が必要であると認められるものに対して行うものとする。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、高額介護サービス費等の額に相当する額の10分の9以内の額とする。

(貸付利子)

第5条 貸付利子は、無利子とする。

(貸付申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額介護サービス費等つなぎ資金借入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護サービス提供事業者、介護保険施設、住宅改修業者、特定福祉用具販売事業者等(以下「介護サービス提供事業者等」という。)の発行する介護報酬一部負担金の請求書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 高額介護サービス費等受領権限の委任状(様式第4号)

(3) 介護保険の被保険者証

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、申請者に告知するとともに、高額介護サービス費等つなぎ資金貸付金借用証書及び借入金支払委任状(様式第5号)の提出を求めるものとする。

2 貸付金は、介護サービス提供事業者等の指定する預金口座に振り込むとともに、貸付金振込通知書をもって介護サービス提供事業者等に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)

第8条 市長は、資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実を発見したとき。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、市長が要介護被保険者等に代わって高額介護サービス費等を代理受領し、これを償還金に一括充当して行うものとし、償還手続が終了したときは、市長は、速やかに貸付金清算通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市高額介護サービス費等つなぎ資金貸付要綱(平成12年光市訓第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第134号)

この告示は、平成18年7月24日から施行する。

(平成23年告示第44号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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光市高額介護サービス費等つなぎ資金貸付要綱

平成16年10月4日 告示第87号

(平成23年4月1日施行)