○光市身体障害者用自動車改造費助成要綱

平成16年10月4日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰を促進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者は、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の改造(以下「自動車の改造」という。)を必要とする者で、次に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 世帯の前年の所得税課税所得金額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当の所得制度額を超えない者

(助成金の交付及び限度額)

第3条 市長は、毎年度予算の範囲内において障害者が行う自動車の改造に要する経費に対し、助成金を交付する。

2 助成金の額は、10万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 前条の規定による助成金を申請しようとする者は、運転免許証及び身体障害者手帳を提示の上、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上適当であると認めるときは、助成を決定し、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請者に通知する場合には、次に掲げる条件を付する。

(1) 助成金を他の用途に使用しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(完了届の提出)

第6条 自動車の改造が完了したときは、速やかに身体障害者用自動車改造完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条に定める届出を受理した場合において、自動車の改造の完了を確認し、適当と認めるときは、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市身体障害者用自動車改造費助成要綱(平成2年光市訓第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第183号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

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光市身体障害者用自動車改造費助成要綱

平成16年10月4日 告示第77号

(平成31年1月1日施行)