○光市ことぶき教室実施要綱

平成16年10月4日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が家庭、地域社会等の各分野において、それまで培った豊かな経験、知識及び技能を生かし、生涯を健康で、かつ、生きがいをもって社会活動ができるよう高齢者の意識改革を図るための研修事業を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(研修事業の名称)

第2条 この研修事業の名称は、ことぶき教室(以下「教室」という。)とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の運営については、光市老人クラブ連合会に委託するものとする。

(対象者)

第4条 この教室の受講の対象者は、市内に居住する高齢者とする。

(事業等)

第5条 この教室は、高齢者の生きがい活動を促進するための文化教養活動を行うものとする。

(委託料)

第6条 委託料の額は、予算の範囲内で教室の運営に必要と認められる額とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、教室の運営に関し必要なことは、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市ことぶき教室運営要綱(昭和57年光市訓第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

光市ことぶき教室実施要綱

平成16年10月4日 告示第52号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第52号