○光市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成16年10月4日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、光市成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項、第876条の9第1項及び家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)による成年後見制度の利用に関し老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判請求(以下「市長審判請求」という。)及び成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対する支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、光市とする。
(市長審判請求の対象者)
第3条 市長審判請求の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により光市の住民基本台帳に記録されている者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定により他の市町村の介護保険の被保険者である者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により他の市町村から介護給付費等の支給決定を受けている者を除く。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分な者であって、日常生活を営むことに支障があるもの又は家族等から虐待若しくは無視を受けているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者であって、市長が特に必要があると認めるものについては、対象者とすることができる。
(1) 光市の住民基本台帳に記録されていない者であって、光市が介護保険の保険者であるもの又は光市から介護給付費等の支給決定を受けているもの
(2) 光市の住民基本台帳に記録されている者であって、他の市町村が介護保険の保険者であるもの又は他の市町村から介護給付費等の支給決定を受けているもの
(市長審判請求の種類)
第4条 市長審判請求の種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(8) 前各号の審判の請求に付随して行う審判前の保全処分(家事事件手続法第105条第1項)
(市長審判請求の要請)
第5条 次に掲げる者は、第3条に掲げる状態にある者がいると判断したときは、市長審判請求をすることを市長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(4親等内の親族以外の者)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床群の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(該当者及び親族の調査)
第6条 市長は、前条に掲げる者から市長審判請求の要請があったとき、その他必要があると認めるときは、該当者に面接し、健康状態、精神状態等について調査するものとする。
2 市長は、前条の要請があったときは、該当者の配偶者又は2親等内の親族(以下「親族」という。)の有無、該当者と親族との関係、虐待又は財産争議の事実等、市長が親族に代わって市長審判請求をするべき事由の有無を調査するものとする。
(市長審判請求の説明)
第7条 前条の調査の結果、市長審判請求を行う必要があると判断した場合において、該当者に親族がいるときは、当該親族に審判請求の必要性を説明し、親族による審判請求を促すものとする。
(1) 対象者に親族がいないとき。
(2) 親族が審判請求をしないことが明らかであり、対象者の福祉の増進を図るために、市長審判請求をするべきであると判断したとき。
(3) 親族があっても虐待、放置等があり、対象者の福祉の増進を図るために、市長審判請求をするべきであると判断したとき。
(4) 親族の調査、連絡等に長期間かかると判断し、かつ、対象者の福祉の増進を図るために、市長審判請求をするべきであると判断したとき。
2 前項の規定にかかわらず、審判請求が可能な者で、当該審判請求を行う意思があるものがいる場合は、この限りでない。
(市長審判請求の決定)
第9条 市長審判請求に関する決定は、市長が行う。
(市長審判請求の手続)
第10条 市長審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(市長審判請求の費用負担)
第11条 市長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、市長審判請求に係る費用を負担する。
(市長審判請求に係る費用の求償)
第12条 市長は、前条の規定により負担した費用について、市長審判請求の対象者又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、市が負担した当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対して行うものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 資産、収入等の状況から、前号に準じると認められる者
(審判請求費用に係る助成額)
第14条 前条の規定による助成額は、審判請求費用のうち収入印紙代、郵便切手代、鑑定費用その他の費用であって市長が適当と認める費用の額とする。この場合において、収入印紙代及び郵便切手代については現物支給とする。
(報酬の助成)
第15条 市長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が第13条各号のいずれかに該当するときは、成年被後見人等が負担する成年後見人、保佐人、補助人及び財産の管理者(以下「後見人等」という。)への報酬を助成することができる。
(報酬に係る助成額)
第16条 前条の規定による助成額は、成年被後見人等に係る福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等市長が必要と認める経費及び後見人等の報酬の額(後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)の合計額が成年被後見人等の収入を上回った場合において、当該上回った額とする。ただし、助成額の上限は、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設等入所等にあっては月額1万8,000円とする。
(助成の決定)
第18条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、実態を調査し、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成の決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(申請者の責務)
第21条 第19条の規定による助成を受けた申請者は、助成額を当該助成以外の目的に使用してはならない。
(助成額の返還)
第22条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年光市訓令第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第24号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第157号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第204号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第190号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第79号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。