○光市行旅困窮者に対する援護費の支給に関する要綱

平成16年10月4日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅困窮者(以下「困窮者」という。)に対する援護費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 市内に滞在し、又は通過する途上の行旅人で、運賃、食費等を所持せず、かつ、換金する物品がないため行旅の目的が達せられないでいるものに対し、援護費を支給することができるものとする。

(支給金額)

第3条 支給金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行旅の目的が明らかでなく、住所を定めない者については、1人500円

(2) 前号に掲げる以外の者で、特別の事情があると認められるものについては、その者を援護するに要する最小限度の額

(支給の方法)

第4条 援護費を支給しようとするときは、困窮者から援護費支給申請書(様式第1号)を提出させなければならない。

第5条 前条の申請書の内容が適当と認められたときは、援護費支出調書(様式第2号)を作成し、受領印を徴して支給するものとする。この場合において、受領印を徴することができないときは、ぼ印でこれに代えることができる。

第6条 援護費を支給したときは、援護費支給台帳(様式第3号)に記録するものとする。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

様式 略

光市行旅困窮者に対する援護費の支給に関する要綱

平成16年10月4日 告示第26号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成16年10月4日 告示第26号