○光市小災害り災者に対する援護措置要綱
平成16年10月4日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に該当する災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至らない災害(以下「小災害」という。)によりり災した者に対し、市が小災害更生援護費(以下「援護費」という。)を給付し、もってその自立更生の援護を図ることを目的とする。
(給付の対象等)
第2条 市長は、市内で小災害が発生した場合に、次に掲げる市内に居住するり災者等に対し、別表に定める額の援護費を支給する。
(1) 小災害による住家の全半焼(壊、流失及び破壊消防を含む。)の被害を受けた世帯に係るり災又は被服寝具その他の生活に必要な家財を喪失し、若しくは損傷し、応急的援護を必要とするり災者
(2) 小災害により死亡を生じた場合に、その遺族若しくは扶養義務者又は埋葬を行う者
2 前項第2号の遺族及び援護費を受ける順位は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第19条の規定を準用する。
(援護費の給付の決定)
第3条 援護費の給付を受けようとするり災世帯の世帯員(扶養義務者等)は、口頭又は書面をもって市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに関係職員をしてその実態を調査し、給付の適否を決定するものとする。
(援護費の給付)
第4条 市長は、前条により援護費の給付を決定したときは、速やかに当該り災者に給付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市小災害り災者に対する援護措置要綱(昭和48年10月1日光市制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
人命 | 1人につき 50,000円 |
住家 | 全半焼(壊、流失等を含む。) 30,000円 |
様式 略