○光市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会福祉事業の適正かつ健全な運営を確保するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査を統一的かつ効果的に行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、次に掲げる基本方針に基づき実施するものとする。
(1) 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)及び本市の社会福祉行政のあり方を踏まえ、監査対象となる法人の実態に即した効果的な指導又は助言を行う。
(2) 事実の認定、適否の判断、意見の表明等に際しては、関係法令に基づき、公正不偏の姿勢を貫くとともに、指導的かつ援助的な立場に立ち、関係者の理解の下に利用サービスの安定的な提供、サービス内容の質的な改善等が得られるよう配慮する。
(3) 形式的又は表面的な現象の指摘にとどまらず、問題点の的確な把握により、本質的な要因の解明及び適切な是正又は改善策の明示に努め、もって法人の運営水準の向上を図る。
(対象)
第3条 指導監査は、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(法第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会であるものを除く。)であって、その行う事業が市の区域を超えない法人(以下「対象法人」という。)を対象に実施する。
(指導監査連絡会議)
第4条 指導監査の実施に当たって、効果的かつ効率的な指導監査を実施するため、指導監査連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、次に掲げる会長、副会長及び委員をもって構成する。
(1) 会長は、福祉保健部長をもって充てる。
(2) 副会長は、福祉総務課長をもって充てる。
(3) 委員は、高齢者支援課長、地域包括支援担当課長及びこども政策課長をもって充てる。
3 会長は連絡会議を統括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、第2項に定める構成員(以下「構成員」という。)以外の職員に出席を要請することができる。
5 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 指導監査実施方針(以下「実施方針」という。)の策定及び指導監査重点指導事項(以下「重点事項」という。)の設定に関すること。
(2) 対象法人の指導監査の実施時期(以下「年間実施計画」という。)に関すること。
(3) 不正又は不祥事案の処理方針に関すること。
(4) その他指導監査の実施に必要な事項に関すること。
6 連絡会議の開催及び議事の決定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 連絡会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(2) 連絡会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(3) 構成員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、構成員が指名する者を代わりに出席させることができる。
(4) 会議の議事は、構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5) 会長が緊急やむをえないと認めたときは、回議により連絡会議の意思を決定することができる。
7 連絡会議の事務局は福祉総務課におく。
8 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、別に定める。
(1) 一般指導監査 年間実施計画に基づき、対象法人の運営全般について、原則として3年に1回実地により実施する。ただし、適正な運営が確保されていると認められる対象法人については、別に定めるところにより4年に1回実施する。
(2) 特別指導監査 一般指導監査の結果に基づき、特に必要があると認められる対象法人又は運営上特別の指導を要すると認められる対象法人について実施する。
2 特別指導監査の実施方法、指導監査班の編成等については、連絡会議において協議の上、定める。
(実施方針等の策定)
第6条 実施方針及び年間実施計画は、厚生労働省の指導監査実施方針及び前回の指導監査結果等を勘案の上、連絡会議による協議を経て毎年度当初に策定する。
(指導監査班の編成)
第7条 指導監査班は、福祉総務課の職員2人以上をもって編成する。ただし、対象法人の事業内容、規模等に応じて、福祉保健部の関係する課の職員と合同で指導監査班を編成することができる。
(1) 実施通知 指導監査の期日(以下「実施期日」という。)、場所、派遣職員の役職名、氏名及び準備すべき資料その他必要な事項について、実施期日のおおむね2週間前までに対象法人に通知する。
(2) 監査資料の提出依頼等 毎年度、対象法人から別に定める様式による指導監査個別資料(以下「監査資料」という。)の提出を求めるとともに、必要に応じ、関係機関等への照会を行う。
(3) 事前検討 監査資料及び前回までの指導監査の結果その他必要な事項を分析し、検討し、及び対象法人の運営状況をあらかじめ把握する。
(1) 趣旨説明 指導監査の開始に当たっては、趣旨を十分説明するなど、対象法人の責任者及び関係職員の理解と協力が得られるようにする。
(2) 監査 実施方針並びに重点事項に留意の上、別に定める指導監査調書(以下「調書」という。)及び監査資料に基づいて実施する。
(3) 講評及び指導 指導監査の終了後、対象法人の責任者及び関係職員に対し講評を行い、是正又は改善を要すると認められる事項については、十分な理解が得られるよう指導するとともに、その是正又は改善を指示する。なお、評価すべき事項についても、可能な限り明示するよう努める。
(4) 要望、意見等の聴取 講評後、対象法人からの要望、意見等があれば、積極的に聴取するよう努める。
(1) 結果の検討及び復命 担当職員は、速やかに指導監査の結果について検討し、問題点を明確にした上で、調書を整理し、講評内容及び監査資料その他の関係資料を添えて上司に復命する。
(2) 結果の通知 指導監査の結果については、遅滞なく文書により対象法人の代表者に通知することとし、是正又は改善を要する事項については、その内容を明確にし、必要に応じて是正又は改善方法を具体的に指示する。
(3) 報告依頼 前号の規定により是正又は改善を指示する事項については、対象法人に対し、期限を付して報告書の提出を求める。
(4) 事後指導 対象法人から報告された是正又は改善の措置状況について、必要があると認めるときは、事情聴取、現地確認等に基づき、引き続き指導を行う。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、指導監査の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年5月22日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。