○光市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、光市が設置する光市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の担当職員が要支援者に対し適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の運営の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるように配慮して行うものとする。
(3) 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)を遵守するものとする。
(職員の職種、数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の職種、数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長1人
所長は、事業所を代表し、事務の統括及び職員の指揮監督を行う。
(2) 管理者1人
ア 管理者は、事業所の管理及び業務の管理を一元的に行う。
イ 管理者は、所長をもって充てる。
(3) 保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員1人。ただし、業務の状況に応じて増員することができる。
ア 介護予防サービス計画の作成及び関係機関との連絡調整を行う。
(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条 事業所は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
2 事業所は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画が第2条の運営方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2 事業所は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の計画を策定するものとする。
3 事業所は、提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防サービス計画の作成
ア 介護予防サービス計画の担当者の配置
事業所は、介護予防サービス計画の作成に関する業務を行う担当職員を配置する。
イ 利用者等への情報提供
担当職員は、介護予防サービス計画作成開始に当たっては、通常事業所に設置する相談室において利用者の相談を受けるものとし、利用者及び家族に対し、当該地域における指定介護予防サービス事業者等の名簿、サービスの内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするよう支援する。
ウ 利用者の実態把握
担当職員は、介護予防サービス計画作成開始に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、利用者の有している生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援するための解決すべき総合的な課題を把握する。
エ 介護予防サービス計画の原案作成
担当職員は、利用者の希望及び利用者について把握した課題、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人及び指定介護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成する。
オ 担当者会議の開催
担当職員は、サービスの担当者(以下「担当者」という。)による会議を開催し、担当者に対する照会等により、介護予防サービス計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(2) サービスの実施状況の継続的な把握及び評価
担当職員は、介護予防サービス計画作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行うものとし、その把握に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情がない限り少なくともサービスの提供を開始する月、サービスの評価期間が終了する月及び提供開始月の翌月から起算して3月に1回並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することとする。
(3) 介護保険施設の紹介等
ア 担当職員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認めるとき、又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望するときは、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
イ 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退院しようとする要支援者から依頼があったときは、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
(利用料等)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、光市内とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生したときは、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 担当職員その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 事業所は、担当職員の資質の向上のために、研修の機会を確保するものとする。
4 事業所は、利用者に対し適切な介護予防支援を提供できるよう、業務体制等の整備を行うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。