○光市基幹型地域包括支援センター指定介護予防支援事業所設置要綱
平成18年3月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の規定に基づき、指定介護予防支援の事業の適正な運営及び要支援者に対する適切な事業の提供を確保するため、光市基幹型地域包括支援センター指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(事業所)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市基幹型地域包括支援センター指定介護予防支援事業所
(2) 位置 光市光井二丁目2番1号
(事業)
第3条 事業所の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 指定介護予防支援に関すること。
(2) 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整、その他便宜の提供を行うこと。
(会計)
第4条 事業所の行う事業会計は、厚生労働省令で定めるところにより、光市介護保険特別会計とする。
(職員)
第5条 事業所に管理者及びその他必要な職員を置く。
(管理)
第6条 事業所は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運営)
第7条 事業所の運営に関する必要な事項は、運営規程で定める。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。