○光市介護認定審査会運営要綱
平成16年10月4日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の各分野における学識経験者を均衡に配慮した構成とする。
2 委員は、調査員として介護認定調査に従事することはできない。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 認定審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 合議体に議長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
3 議長は、合議体の会議の議事を整理する。
4 会長は、合議体の委員を指名するときは、委員の専門性等を勘案して各分野の均衡に配慮した構成としなければならない。
(合議体の会議)
第7条 合議体は、議長及び合議体を構成する過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
2 合議体の議事は、議長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(審査及び判定)
第8条 市長は、認定審査会に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第4項各号及び第32条第3項各号に定める事項について審査及び判定を求めるものとする。
2 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、当該審査及び判定に係る被保険者(以下「対象者」という。)について審査及び判定を行い、その結果を市長に通知する。
(事前の準備)
第9条 市長は、前条第1項の規定により審査及び判定を求めるときは、対象者の状態等について十分な理解が得られるよう、あらかじめ次の資料を審査を行う合議体の委員に配付する。ただし、資料作成に当たっては、氏名、住所等により対象者が特定されるような事項を含めないものとする。
(1) 「基本調査の結果」を用いて、市に設置されたコンピュータに導入した国の一次判定用ソフトウェアによって分析・判定された結果
(2) 介護認定調査票の特記事項の写し
(3) 主治医意見書の写し
(審査判定の手順及び認定審査会が付する意見)
第10条 認定審査会は、前条に規定する資料に基づき、介護認定審査会運営要綱(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省老健局長通知)に従って審査及び判定を行い、必要に応じて意見を付する。
(審査及び判定に係る留意事項)
第11条 対象者の主治医意見書を記入した委員、対象者の入所施設に所属する委員等審査及び判定に加わることが適切でないと判断される委員は、審査及び判定に加わることができない。ただし、当該対象者の状況等について意見等を述べることは差し支えない。
第12条 認定審査会は、法第27条第6項及び第32条第5項の規定により関係者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。ただし、当該関係者は、審査及び判定に加わることができない。
(認定審査会の非公開)
第13条 認定審査会は、非公開とする。
(40歳以上65歳未満の介護保険未加入者に対する特例)
第14条 市長は、40歳以上65歳未満で医療保険未加入者の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者をいう。)について、保護の実施機関より委託があった場合は、当該被保護者に係る要介護認定等の審査及び判定を認定審査会に依頼するものとする。
(庶務)
第15条 認定審査会の庶務は、福祉保健部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
(任期の特例)
2 第3条本文の規定にかかわらず、平成16年10月4日に委嘱を受けた委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第36号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。