○光市介護保険料徴収猶予基準
平成16年10月4日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 光市介護保険条例(平成16年光市条例第113号。以下「条例」という。)の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予については、この訓令の定めるところによる。
(基準の運用)
第2条 保険料の徴収猶予は被保険者の支払能力に応じて行うことを原則とし、この基準の適用に当たっては、資産の有無、家族状況等個々の具体的な事実について十分実情を調査するとともに、生活環境その他客観情勢の判断等により支払能力についての実態を検討して適切公平な措置を講ずるものとする。
(徴収猶予の事由)
第3条 条例第10条第1項の規定による保険料の徴収猶予は、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合に行うものとする。
(徴収猶予の額)
第4条 徴収猶予の額は、その納付することができないと認められる金額を限度とする。
(徴収猶予期間)
第5条 徴収猶予の期間は、該当する者の申請時の支払い能力を勘案して定めるものとし、6箇月以内とする。
2 資産の有無、家族状況等個々の具体的な事実について、十分実情を調査した結果、前項の規定により難い場合は、市長が別に定めることができる。
(徴収猶予申請者への通知)
第7条 市長は、介護保険料徴収猶予申請書等を受理し、徴収猶予事由、内容等を確認し、及び審査した上で、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)を作成し、申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の消滅)
第8条 第3条の規定による保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市介護保険料徴収猶予基準(平成12年4月1日光市施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年訓令第25号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。