○光市介護保険料減免基準
平成16年10月4日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市介護保険条例(平成16年光市条例第113号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の運用)
第2条 保険料の減免は、第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の支払能力に応じて行うことを原則とし、この基準の適用に当たっては、資産の有無、家族状況等個々の具体的な事実について十分実状を調査するとともに、生活環境その他客観的状況の判断等により支払能力についての実態を検討して適切公平な措置を講ずるものとする。
(減免の要件等)
第3条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 条例第11条第1項第1号の事由に該当する場合(以下「災害損失」という。)。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかの事由に該当する場合(以下「所得減少」という。)
(3) 条例第11条第1項第6号の事由として、生活が著しく困難であると認められる場合(以下「生活困窮」という。)
(4) 条例第11条第1項第5号の事由に該当する場合(以下「給付制限」という。)
(適用の期間)
第4条 保険料の減免は、申請のあった日の属する月以降、当該年度に到来する納期に係る保険料について適用する。
(減免の認定等)
第5条 第3条の要件に該当する被保険者の認定及び減免割合又は減免額は、次のとおりとする。
(1) 災害損失
ア 認定
災害損失は、資産価格の3割以上の損失(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)を受けた場合に認定する。この場合において、被害程度の判定は、原則として消防署長等所轄の関係官公署の長の発行する証明書により行う。ただし、り災者名簿等で確認できる場合は、これにより行うことができる。
イ 減免割合
損失割合 | 減免割合 |
当該損失割合が3割以上5割未満の場合 | 50% |
当該損失割合が5割以上8割未満の場合 | 80% |
当該損失割合が8割以上の場合 | 100% |
(2) 所得減少
ア 認定
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の当該年度の見積額が前年度の総所得金額に対して3割以上減少(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)した場合に認定する。
イ 減免割合
所得減少割合 前年の合計所得金額 | 3割以上5割未満 | 5割以上8割未満 | 8割以上10割未満 | 10割 |
300万円未満 | 60% | 80% | 全部 | 全部 |
300万円以上350万円未満 | 50% | 60% | 80% | 全部 |
350万円以上400万円未満 | 40% | 50% | 70% | 90% |
400万円以上500万円未満 | 30% | 40% | 60% | 80% |
500万円以上 | 20% | 30% | 50% | 70% |
(3) 生活困窮
ア 認定
次のいずれにも該当するものを生活困窮として認定する。ただし、境界層該当者については除く。
(ア) 保険料の所得段階区分(以下「所得段階区分」という。)が第2段階及び第3段階であること。
(イ) 被保険者の属する世帯員(以下「世帯員」という。)の実収入金額が当該年において90万円(2人以上の世帯の場合には、2人目以降の世帯員1人につき70万円を加算する。)以下であること。
(ウ) 世帯員全員の預貯金等の合算が、160万円以下であること。
(エ) 世帯員が、居住用以外の土地又は建物を所有していないこと。ただし、処分することが不可能な資産については、この限りでない。
(オ) 世帯員全員がすべてにおいて住民税課税者等に扶養されていないこと。
イ 実収入金額の算定
実収入金額の算定は、その世帯の総収入年額とし、収入が確実に推定できないときは、前3月の平均収入月額に12を乗じた額とする。
ウ 減免額
(ア) 第2段階 条例第4条第1項第5号に規定する保険料額÷12×(第2段階の保険料の乗率-第1段階の保険料の乗率)×適用月数
(イ) 第3段階 条例第4条第1項第5号に規定する保険料額÷12×(第3段階の保険料の乗率-第1段階の保険料の乗率)×適用月数
(4) 給付制限
ア 認定
在監証明書等により事実の確認を行う。ただし、該当する期間が1月に満たない場合は、給付制限と認定しない。
イ 減免額
給付制限に係る減免は、月割額を全額免除する。ただし、既に納付した保険料については減免を行わないものとする。
(申請書の受理)
第7条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、添付書類に不備がないかを確認し、申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上、受理する。
2 前項の口頭審査で事実の確認が困難である場合は、実地調査等により事実の確認に努めるものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 減免を承認された被保険者又はその世帯の資力、その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市介護保険料減免基準(平成12年4月1日光市施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年訓令第24号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第31号)
この訓令は、令和3年7月5日から施行し、この訓令による改正後の光市介護保険料減免基準の規定は、令和3年4月1日から適用する。