○光市生涯学習庁内推進本部設置要領
平成29年6月7日
訓令第11号
(設置)
第1条 光市生涯学習推進プラン(以下「推進プラン」という。)に基づく各種施策等の総合的かつ計画的な推進を図るため、光市生涯学習庁内推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推進プランに基づく施策の点検及び評価に関すること。
(2) 庁内各課等の生涯学習関連事業の連絡及び調整に関すること。
(3) 次期推進プランの策定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、別表に掲げる課等のうち生涯学習関連事業を実施する係の長の職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員は、市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から令和9年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進本部に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、環境市民部地域づくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年6月7日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この訓令の施行後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和2年訓令第21号)
この訓令は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月15日から施行する。
附則(令和5年訓令第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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