○光市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、本市の教育に資するため、光市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整を行う。

(1) 大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が招集し、議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(オンライン出席)

第4条の2 構成員は、災害その他やむを得ない理由により指定の場所に参集することが困難である場合その他市長が必要と認める場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって会議に出席することができる。

(意見聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務部総務課において行う。ただし、会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に補助執行させる場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月25日から施行する。

光市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 訓令第21号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
要綱編/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第21号
令和4年3月25日 訓令第2号