○光市地域担当職員設置要綱

平成27年3月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 行政の地域課題への対応力を強化するとともに、地域と行政の協働による地域自治を推進するため、地域担当職員を設置する。

(任命及び配置)

第2条 地域担当職員は、職員のうちから市長が任命する。

2 地域担当職員の配置は、別に定める。

(職務)

第3条 地域担当職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 担当地域の情報収集及び整理

(2) 担当地域が課題解決等のために行う計画の策定及び実施への支援及び調整

(3) 担当地域に行政情報及び地域づくりに関連する情報を提供すること。

(4) 担当地域の行事への参加及び協力

(5) 庁内関係部課との連絡調整

(6) その他市長が必要と認めること。

2 地域担当職員は、住民の個人的な要望又は苦情の処理その他地域担当職員の職務としてふさわしくない行為を行わないものとする。

(会議)

第4条 地域担当職員相互の情報交換及び連絡調整を図るため、必要に応じて地域担当職員会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、地域づくり推進課長が招集する。

3 会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 地域担当職員に係る庶務は、環境市民部地域づくり推進課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

光市地域担当職員設置要綱

平成27年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第17号