○光市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱別表運用基準
平成27年3月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱(平成16年光市告示第16号。以下「要綱」という。)別表の指名停止措置基準の措置要件の5から8までの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止期間の取扱い)
第2条 指名競争入札の参加資格を有する者(以下「資格業者」という。)が、要綱別表の5から8までに掲げる措置要件に該当する場合の指名停止期間は、被害状況に応じて次に掲げる期間を基準として、死傷者の人数、事故に至る過失程度等を総合的に勘案した上で決定するものとする。
(1) 要綱別表の5に掲げる市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故
被害状況 | 期間 |
死亡者を生じさせたもの | 3月以上6月以内 |
重傷者を生じさせたもの | 2月以上3月以内 |
中傷者を生じさせたもの | 1月以上2月以内 |
軽傷者を生じさせたもの | 1月 |
物的損害を生じさせたもの | 1月以上3月以内 |
(2) 要綱別表の6に掲げる一般工事の施工に当たり、安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故
被害状況 | 期間 |
死亡者を生じさせたもの | 2月以上3月以内 |
負傷者を生じさせたもの | 1月以上2月以内 |
物的損害を生じさせたもの | 1月 |
(3) 要綱別表の7に掲げる市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故
被害状況 | 期間 |
死亡者を生じさせたもの | 6週間以上4月以内 |
重傷者を生じさせたもの | 1月以上6週間以内 |
中傷者を生じさせたもの | 2週間以上1月以内 |
軽傷者を生じさせたもの | 2週間 |
(4) 要綱別表の8に掲げる一般工事の施工に当たり、安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故
被害状況 | 期間 |
死亡者を生じさせたもの | 1月以上2月以内 |
負傷者を生じさせたもの | 2週間以上1月以内 |
2 前項の規定にかかわらず、資格業者が事故後の適切な措置及び発注者への速やかな報告を怠った場合は、当該指名停止期間の2倍に相当する期間を適用するものとする。
(被害状況の判断基準)
第3条 前条に規定する被害状況の判断基準は次に掲げるとおりとする。
(1) 人身被害(重傷) 2月以上の傷害
(2) 人身被害(中傷) 15日以上2月未満の傷害
(3) 人身被害(軽傷) 14日以下の傷害
(4) 物的損害 物的損害が生じた場合にあっても、示談により解決した場合は除くものとする。
2 人身被害に係る傷害期間は、医師の診断書に記載された加療期間により判断するものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行し、この訓令の施行の日以後に生じた事故について適用する。