○光市人事評価審査委員会設置要綱
平成26年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 人事評価制度の適正な運用を図るため、光市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被評価者の評価結果に対する最終判定に関すること。
(2) 最終判定に対する苦情相談に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、委員は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 総務課長
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(意見の徴収等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第6条 委員長は、委員会での審査結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。