○光市人事評価審査委員会設置要綱

平成26年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 人事評価制度の適正な運用を図るため、光市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者の評価結果に対する最終判定に関すること。

(2) 最終判定に対する苦情相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、前条第2項第1号及び同項第2号の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の徴収等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員長は、委員会での審査結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

光市人事評価審査委員会設置要綱

平成26年4月1日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第4号