○光市職員の自家用車の公用使用に関する要綱
平成23年3月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が職務上必要な場合において、当該職員の自家用車を公用に使用すること(以下「自家用車の公用使用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する非常勤の職員をいう。
(2) 自家用車 市が所有権その他これを使用する権利を有しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、二輪自動車を除いたものをいう。以下同じ。)で、職員が通常使用しているものをいう。
(自家用車の公用使用の承認等)
第3条 自家用車の公用使用ができる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 公用車(市が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)が配備されていない職場に勤務する職員
(2) 身体の障害により公用車の運転を適正に行うことができない職員
3 前項の承認を得た自家用車を使用して旅行するときは、当該自家用車を通常使用する職員がこれを運転しなければならない。
4 自家用車の公用使用による旅行をするときは、当該旅行をする職員及び使用する自家用車を出張命令簿に記載するものとする。
(自家用車の公用使用の制限)
第4条 出張命令権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自家用車の公用使用による旅行をさせてはならない。
(1) 旅行が市外に及ぶとき。
(2) 旅行が全行程を通算して4キロメートル未満のとき。ただし、やむを得ない事情があるときを除く。
(3) 当該自家用車の整備の状態が不良のとき。
(4) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないとき。
(5) 当該職員が当該自家用車の運転に関し必要な技能及び経験を有しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該自家用車を使用することが不適当なとき。
(事故発生の場合の損害賠償責任等)
第5条 第3条第4項の規定により自家用車の公用使用による出張命令を受けた職員が当該自家用車を使用する場合において、事故が発生したときの取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 第三者に対して損害を与えたときは、市が賠償責任を負うものとし、市は、当該自家用車について加入している責任保険及び任意保険の保険金の請求権を代位取得し、行使するものとする。
(2) 第三者に対して損害を与えた場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該事故において支払われる保険金の限度額を超える部分の額について、当該職員に対し求償するものとする。
(3) 当該自家用車を滅失又は毀損した場合において、当該職員の負担となる額があるときは、当該職員がその額を負担するものとし、市はその額を負担しない。
2 第3条第2項の規定により承認を得た自家用車に係る日常の維持管理費並びに責任保険及び任意保険の保険料等の諸費用については、市はその額を負担しない。
(旅費の支給)
第6条 自家用車の公用使用による旅行をする職員(当該自家用車に同乗して旅行をする職員を除く。)には、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号)第18条第2項第1号に規定する額の旅費を支給する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
任意保険の要件 | ||
保険金額 | 対人賠償 | 無制限 |
対物賠償 | 10,000,000円以上 |