○光市地域づくり推進事業交付金交付要綱

平成20年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、地域の自主的な活動を支援するために交付する地域づくり推進事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定め、もって地域の特性及び創意工夫を活かしたコミュニティ活動の活性化及び多様な地域づくりを推進することを目的とする。

(交付金の対象事業等)

第2条 交付金の対象は、各地域の連合自治会や地区社会福祉協議会、青少年健全育成地区会議等で構成する地域コミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)が中心となって行う別表に掲げる生涯学習関連事業及びコミュニティ関連事業とする。ただし、営利、政治若しくは宗教を目的とする活動又は公序良俗に反する活動に当該交付金を充ててはならない。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内で各コミュニティ組織に配分するものとする。

(申請)

第4条 コミュニティ組織代表者は、地域づくり推進事業交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の交付を決定し、地域づくり推進事業交付金交付決定通知書(様式第2号)によりコミュニティ組織代表者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けたコミュニティ組織代表者は、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 コミュニティ組織代表者は、事業年度の終了後速やかに、地域づくり推進事業交付金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第8条 交付金の交付を受けたコミュニティ組織は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 市長は、交付した交付金が目的以外の経費に充てられる等不正な行為があったときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係団体等との連携)

第10条 コミュニティ組織代表者は、交付金を充当する事業の実施運営に当たり、地域の関係団体との連携に十分配慮するとともに、常に関係機関との連携を密にするものとする。

(検査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付金に関する帳簿、書類その他の必要な物件を調査することができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


事業区分

事業例

生涯学習関連事業

1 社会教育事業

生涯学習講座開催事業

2 社会体育事業

地区運動会、地区球技大会、スポーツフェスタ、ふるさとウォーク事業など

3 世代間交流事業

世代交流囲碁将棋教室、昔の遊び体験会、しめ縄づくり体験、竹細工教室など

4 青少年事業

子どもとオヤジのふれあい事業、中高生との交流地域奉仕活動など

5 人材育成事業

役員研修会、講座参加費用助成など

コミュニティ関連事業

6 環境美化・保全事業

地区環境美化デー、一家一鉢花咲運動、まちかど花壇整備事業、河川いろどり事業、ホタルまつり、不法投棄パトロールなど

7 自治会等組織活性化事業

意識啓発研修、活動支援備品購入、自治会活性化事業など

8 地域福祉事業

高齢者支援見守り事業、地域子育てサロン、今と昔の食べ物くらべなど

9 安全安心事業

地域防犯パトロール、消費者教室、危険箇所マップ作成、自主防災活動、避難生活体験事業、災害救助体験など

10 その他地域活性化事業

地域情報発信事業、まちづくりイベント開催事業、役員等活動費など

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光市地域づくり推進事業交付金交付要綱

平成20年4月1日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)