○光市男女共同参画推進本部設置要綱
平成19年10月15日
訓令第44号
(設置)
第1条 光市男女共同参画基本計画に定める基本理念に基づき、女性も男性も自らの意思で地域社会に参画し、性別に関わりなく、適切な役割分担のもと、互いの個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指し、総合的かつ効果的な取組を推進するため、光市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。
(2) 配偶者等からの暴力等の対策の推進に関すること。
(3) 庁内の男女共同参画の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、政策調整会議等の設置及び運営に関する規程(平成21年光市告示第89号)第2条第1項の構成員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたとき、又は本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第6条 推進本部は、第2条各号に規定する所掌事項を推進するために部会を置くことができる。
3 部会は、部会長が指名する者をもって組織する。
4 部会長は、部会における協議の結果を推進本部に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、環境市民部人権推進課において処理する。ただし、部会の庶務は、部会長の指定する課等において処理することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月15日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第38号)
この訓令は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成23年訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。