○光市市民活動補償制度事故判定委員会要領

平成18年4月17日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市市民活動補償制度要綱(平成18年光市告示第90号)第11条の規定に基づき、光市市民活動補償制度事故判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員7人をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 委員長 環境市民部長

(2) 副委員長 企画調整課長

(3) 委員 総務課長、環境政策課長、生活安全課長、福祉総務課長、観光・シティプロモーション推進課長、道路河川課長、文化・社会教育課長

(職務)

第3条 委員長及び副委員長の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長 会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長 委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長から事故判定の要請があったときに委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員会を組織する者のうち過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、議長を除く出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じて会議に委員以外のものの出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員長は、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りの審査により委員会の判定に代えることができる。

7 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、環境部市民部地域づくり推進課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第27号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

光市市民活動補償制度事故判定委員会要領

平成18年4月17日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年4月17日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第16号