○光市人材育成基本計画策定委員会設置要綱

平成17年10月17日

訓令第33号

(設置)

第1条 光市における職員の長期的かつ総合的な能力開発の効果的な推進に向け、人材育成の目的、方策等を明確にした光市人材育成基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、光市人材育成基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、基本計画の策定に関して必要な事項を検討し、その結果を基本計画の案として作成することとする。

(組織等)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、所掌事務が達成されるまでの期間とする。ただし、引き続き検討する事項があるときは、その検討期間を加えることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月17日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この訓令の施行後、委員会の最初の会議は、総務部長が招集する。

光市人材育成基本計画策定委員会設置要綱

平成17年10月17日 訓令第33号

(平成17年10月17日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月17日 訓令第33号