○光市人権施策推進連絡会議設置要綱
平成17年9月30日
訓令第31号
(設置)
第1条 「人にやさしいまちづくりの推進」の基本理念の下、「一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会」の実現を目指し、人権施策推進に関する総合的かつ効果的な取組を推進するため、光市人権施策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人にやさしいまちづくり施策の推進に関すること。
(2) 人権教育及び人権啓発に係る事業の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長を、副会長は教育長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、連絡会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 連絡会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長の命を受け、連絡会議の事務を処理する。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、市民部長をもって充てる。
5 副幹事長は、人権推進課長をもって充てる。
6 幹事会は、幹事長が招集し、その会議の議長となる。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(庶務)
第7条 連絡会議及び幹事会の庶務は、環境市民部人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第30号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第26号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部長 |
総務部長 |
環境市民部長 |
福祉保健部長 |
経済部長 |
建設部長 |
都市政策部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
病院局管理部長 |
水道局長 |
消防担当部長 |
別表第2(第6条関係)
企画調整課長 | 農林水産課長 |
財政課長 | 商工振興課長 |
行政経営室長 | 観光・シティプロモーション推進課長 |
情報・DX推進課長 | 監理課長 |
秘書室長 | 道路河川課長 |
税務課長 | 建築住宅課長 |
収納対策課長 | 都市政策課長 |
総務課長 | 下水道課長 |
人材育成・女性活躍推進室長 | 公共交通政策課長 |
防災危機管理課長 | 会計管理者 |
入札監理課長 | 会計課長 |
大和支所長 | 教育総務課長 |
大和支所住民福祉課長 | 学校教育課長 |
室積出張所長 | 人権教育課長 |
浅江出張所長 | 文化・社会教育課長 |
三島出張所長 | スポーツ推進課長 |
周防出張所長 | 図書館長 |
環境政策課長 | 学校給食センター所長 |
環境事業課長 | 議会事務局次長 |
市民課長 | 選挙管理委員会事務局長 |
生活安全課長 | 監査委員事務局長 |
地域づくり推進課長 | 農業委員会事務局長 |
福祉総務課長 | 病院局経営企画課長 |
高齢者支援課長 | 水道局業務課長 |
こども政策課長 | 周南東部環境施設組合事務長 |
こども家庭課長 | 消防組合総務課長 |
健康増進課長 |