○光市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年6月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の事務事業に対する暴力団員等によるあらゆる不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案を適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求、法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる行為

(光市不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項の審議等をするため、光市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 副会長は、防災危機管理課長をもって充てる。

4 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会の議長は、会長をもって充てる。

3 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 会長が必要と認めるときは、委員会に会員以外の者の参加を求めることができる。

(所掌事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するため必要な事項に関すること。

(発生事件の報告)

第7条 会員は、所管する業務に関して不当要求行為等(本市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含む。)が発生したときは、直ちに不当要求行為発生報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第28号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第23号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第34号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

企画調整課長

秘書室長

税務課長

収納対策課長

総務課長

入札監理課長

大和支所住民福祉課長

環境政策課長

環境事業課長

市民課長

生活安全課長

地域づくり推進課長

福祉総務課長

農林水産課長

商工振興課長

観光・シティプロモーション推進課長

監理課長

道路河川課長

建築住宅課長

都市政策課長

下水道課長

公共交通政策課長

教育総務課長

図書館長

市議会事務局次長

光総合病院総務課長

大和総合病院業務課長

介護老人保健施設事務室長

光市水道局業務課長

光地区消防組合総務課長

周南東部環境施設組合事務長

画像

光市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年6月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)