○光市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱
平成17年4月28日
訓令第15号
(設置)
第1条 職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、光市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 光市特定事業主行動計画(この条において「行動計画」という。)の内容周知、対策の実施及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行動計画に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を総括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
(会議の招集の特例)
3 この訓令の施行後、委員会の最初の会議は、総務部長が招集する。
附則(平成19年訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。