○光市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成17年4月28日

訓令第15号

(設置)

第1条 職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、光市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 光市特定事業主行動計画(この条において「行動計画」という。)の内容周知、対策の実施及び見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行動計画に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この訓令の施行後、委員会の最初の会議は、総務部長が招集する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

光市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成17年4月28日 訓令第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月28日 訓令第15号