○予定価格事前公表実施要領

平成17年3月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、入札・契約制度のより一層の透明性、公平性及び競争性の向上並びに不正行為の防止を図るため、予定価格の事前公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、光市が発注する工事及び保守点検を除く業務委託のすべてとする。ただし、市長が公表をしないことが適当であると判断する工事及び業務委託については、入札前に公表をしないことができるものとする。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、予定価格及び入札書比較価格とする。

(公表の方法)

第4条 公表は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第103条第1項の規定による予定価格決定調書の作成後、入札通知書に入札書比較価格を記載し、入札参加者に通知することにより行うものとする。

(入札の回数)

第5条 入札回数は、1回とする。この場合において、落札者がないときは不落札とする。

(予定価格を上回る入札の取扱い)

第6条 入札参加者が予定価格を上回る金額で入札した場合、当該入札は、無効とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

予定価格事前公表実施要領

平成17年3月23日 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月23日 訓令第4号