○現場説明会を行わない場合の入札事務処理要領
平成16年10月4日
訓令第59号
1 目的
この訓令は、競争入札における公正な競争性及び透明性の確保の観点から現場説明会を行わない場合の事務処理に必要な事項を定め、入札の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
2 対象工事
市が発注する全ての建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)を対象とする。ただし、次に該当するものは、現場説明会を行うことができるものとし、質問の受付等は、現場説明会を行わない場合の取扱いと同様とする。
(1) 災害等で緊急性がある場合
(2) 特殊な建設工事等で特に詳細な説明が必要な場合
3 入札執行までの標準日程
(1) 入札通知から入札までの標準的な日数は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条により)
設計金額 | 500万円未満 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上 |
設計図書の配布日数 | 2日以内(入札通知日は含めない。) | ||
見積期間 | 1日以上 | 10日以上 | 15日以上 |
入札通知書配布の日から入札日の前日まで | |||
質問受付期間 | 入札通知書配布の日から入札日の前々日の正午まで | ||
回答書の閲覧期限 | 入札日の前日まで |
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、日数に含めないものとする。
4 事務処理方法
(1) 設計図書の作成
担当課は、原則として次に示す設計図書を作成すること。
① 図面 位置図、平面図、縦断図、標準断面図、横断図、一般構造図、詳細構造図等
② 現場説明書 現場説明書の鏡、入札条件及び指示事項、施工条件書、特記仕様書等
③ 設計書
④ 数量総括表
(2) 指名業者への連絡方法
② 入札前に指名業者の公表は、行わない。ただし、工事名、入札日時及び場所の公表は行う。
(3) 設計図書の配布
① 設計図書の配布については、ホームページからのダウンロード又は紙媒体による配布のいずれかを選択することができる。ただし、設計図書が膨大になり、配布が困難になった場合は、閲覧又は貸出しに供することができる。
② 紙媒体による配布図書は、期間内(特別な場合を除き2日以内)に持ち帰るよう通知する。
④ ホームページからダウンロードする場合は、入札通知書及び設計図書の配布通知に記載されたパスワードにより、設計図書を配布する。
(4) 設計図書の閲覧及び貸出し(配布困難な資料があるときに実施する。)
① 閲覧させる資料がある場合は、所定の場所で閲覧させる。
② 閲覧期間は、入札通知書を配布した日から入札日の前日までとする。
③ 貸出しの申込みがあった場合は、設計図書借用票(様式第5号)を受領後、貸出しを行う。
④ 貸出し期間は、入札通知書を配布した日から入札の前日までとし、貸出しは、1日程度とする。
(5) 設計図書に関する質問及び回答
① 質問及び再質問は、工事内容質問書(様式第6号)により受け付けるものとし、ファクシミリ又は郵送による提出も可とする。
② 質問の受付期間は、入札通知書を配布した日から入札日の前々日までとする。
③ 回答の周知方法は、入札日前日までに工事内容に対する質問回答書(様式第7号)をファクシミリにより全ての指名業者に通知し、閲覧に供することによるものとする。
④ 質問回答書は、工事担当課長の決裁を受け、入札監理課に提出するものとする。
附則(令和3年訓令第25号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。