○光市建設工事等入札及び契約等の公表に関する事務取扱要領

平成16年10月4日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 光市が発注する工事又は業務委託(以下「工事等」という。)の入札及び契約等の公表に係る事項については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公表の範囲及び内容)

第2条 入札経緯、入札結果等における公表は、すべての工事等を対象とする。

2 公表する内容は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第7条に定めるもののほか、予定価格とする。

(公表の方法)

第3条 公表は、閲覧方式とする。

(閲覧の場所等)

第4条 閲覧場所は、入札監理課とし、閲覧に供する文書(以下「閲覧文書」という。)を備え、閲覧に供するものとする。

2 閲覧場所には、別に定める閲覧留意事項を表示する。

3 閲覧期間は、次のとおりとする。

(1) 政令第5条に定めるものについては、当該年度の3月31日までとする。

(2) 政令第7条に定めるもの及び第2条第2項に定める予定価格については、公表した翌日から1年間とする。

(閲覧文書)

第5条 閲覧文書は、次のとおりとする。

(1) 政令第5条に定める公共工事発注見通し一覧表(様式第1号)

(2) 政令第7条及び第2条第2項に定めるもの

 入札経緯及び入札結果表(様式第2号)

 指名競争入札参加者選定理由(様式第3号)

 契約締結状況表(様式第4号)

(閲覧文書の作成及び公表時期)

第6条 閲覧文書の作成及び公表は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号にあっては、毎年度4月1日以降遅滞なく行う。

(2) 前条第2号アにあっては、入札通知書交付後に行う。ただし、指名業者名及び入札結果については、落札者決定後に行う。

(3) 前条第2号イにあっては落札者決定後に、同号ウにあっては契約締結後に行う。

(4) 第2条第2項の予定価格は、契約締結後に行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市建設工事等入札及び契約等の公表に関する事務取扱要領(平成13年光市訓第12号)又は大和町公共工事に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要領(昭和57年大和町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市建設工事等入札及び契約等の公表に関する事務取扱要領

平成16年10月4日 訓令第58号

(平成16年10月4日施行)