○光市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成16年10月4日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る共同企業体の適正な運用を図り、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、工事ごとに結成される共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「特定共同企業体」とは、大規模かつ技術的難易度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に、工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(対象工事等)

第3条 特定共同企業体の対象工事は、次のとおりとする。

(1) 土木工事については、請負対象設計額がおおむね2億円以上の工事

(2) 建築工事については、請負対象設計額がおおむね3億円以上の工事

(3) 前2号に掲げる工事以外の工事については、請負対象設計額がおおむね1億円以上の工事

2 特定共同企業体の対象工事であっても、工事内容等によって単体企業で施工できると認められるものは、単体企業による入札又は単体企業と特定共同企業体の混合による入札ができるものとする。

(構成員の数)

第4条 特定共同企業体の構成員の数は、3社までとする。ただし、通常の規模を大幅に上回る規模であって、多数の工種にわたる等により技術力を結集する必要がある工事については、円滑な共同施工の確保に支障が生じないと認められる限り、例外的措置として5社までとすることができる。

(構成員の資格)

第5条 特定共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たすものとする。

(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも5年以上あること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(3) 当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

(構成員の組合せ)

第6条 特定共同企業体の構成員の組合せは、次によるものとする。

(1) 市内業者のみで施工可能な工事の場合は、市内業者同士の組合せとする。

(2) 市内業者のみでは対応できない工事の場合は、市内業者と市内業者以外の業者の組合せとする。

(3) 市内業者では対応できない工事の場合は、市内業者以外の業者同士の組合せとする。

2 前項第1号及び第2号において、市内業者の数が不足する場合は、市内業者以外の業者で代替することができるものとする。

(結成方法等)

第7条 特定共同企業体の結成は、構成員の自主結成とする。

2 特定共同企業体を結成した構成員は、同一工事において他の特定共同企業体の構成員になることはできない。

3 当該工事に係る請負契約の相手方となった特定共同企業体の存続期間は、契約履行後、市が承認する期間とする。

4 当該工事につき結成された特定共同企業体のうち、請負契約の相手方とならなかった特定共同企業体は、当該工事に係る契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(出資比率)

第8条 出資比率は、特定共同企業体のすべての構成員が均等割の10分の6以上であるものとする。

(代表者)

第9条 特定共同企業体の代表者は、構成員中施工能力が最も大きい者とする。

2 代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(その他)

第10条 この訓令により難い場合は、指名審議会で協議して決定するものとする。

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市特定建設工事共同企業体取扱要領(平成14年光市訓令第11号)又は大和町特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成14年大和町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

光市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成16年10月4日 訓令第57号

(平成16年10月4日施行)