○光市税務情報取扱要綱
平成16年10月4日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市総合福祉センター(以下「センター」という。)内における税務情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 税務情報 税務課が課税及び収納業務のために保有するコンピュータのデータ、資料及び帳簿類のすべてをいう。
(2) 利用 前号に掲げる税務情報の検索、閲覧、帳票の打ち出し及びデータ活用の行為をいう。
(利用の制限)
第3条 センターにおける税務情報の利用は、次に掲げる場合に限り行うことができる。
(1) 税務情報の該当者本人若しくは同居の親族又は該当者本人から委任を受けた者による証明書交付請求に基づく場合
(2) 税務情報の該当者本人若しくは同居の親族又は該当者本人から委任を受けた者による税務情報閲覧の同意に基づく場合
(税務情報管理責任者)
第4条 センターにおける税務情報の利用を適正に管理するため、センター内に税務情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)1人を置く。
(管理責任者の要件)
第5条 管理責任者の要件は、センター内に所属する福祉部署の管理者であって、税務課職員の資格を有するものとする。
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターにおける税務情報の利用について、税務課長の指示に従い、適正に管理すること。
(2) センターにおける税務情報の利用状況を点検し、センター職員を指揮監督すること。
(3) 第3条の規定に反して税務情報の利用が行われたとき、又は行われようとしたときは、利用の停止等必要な措置を採るとともに、直ちにその事実を税務課長に報告しなければならない。
(4) センターにおける税務情報の利用状況について、当該利用に係る申請書及び同意書を添えて毎月1回、税務課長に報告すること。
(センター職員の義務)
第7条 センター職員は、管理責任者の監督の下で、税務情報の適正な利用に努めなければならない。
(税務課長の権限)
第8条 税務課長は、センターにおける税務情報の利用について、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) センターにおける税務情報の利用について、法令及びこの訓令に抵触するおそれが生じたときは、直ちに管理責任者に対して必要な改善を命ずることができる。
(2) 管理責任者及びセンター職員が前号による改善命令に従わず、税務情報の利用を継続したときは、センターにおける税務情報の利用の中止又はセンターにおける税務情報利用システムの廃棄を含めた必要な措置を講じることができる。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。