○光市管理職員特別勤務手当取扱要領
平成16年10月4日
訓令第45号
1 管理職員特別勤務手当の支給について
管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合で、別の日に振り替えて休むことができないときに支給する。
2 勤務1回の取扱いについて
管理職員特別勤務は週休日等に始まる勤務とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まりから終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、同一日において勤務の開始が2以上ある場合は、勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
3 支給対象となる勤務について
(1) 臨時又は緊急の必要性がある勤務であること。
(2) 原則として当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であること。
4 支給対象とならない勤務について
(1) 臨時又は緊急の必要性がない職員の自由意思による勤務
(2) 各種資料の作成、整理等
(3) 通常の勤務日にも一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する勤務
(4) 所属機関が主催し、又は共催する諸行事(記念式典、表彰式、各種大会、講演会等)等への開催事務担当者以外の立場での参加及び出席
(5) 所属機関以外の機関が主催する諸行事等への儀礼的な参加又は出席(挨拶等を行う場合を含む。)
(6) 1時間未満の短時間の勤務
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。