○光市自主防災組織アドバイザー等派遣事業実施要綱

平成30年6月29日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、地域の防災活動に関する市民の理解及び認識を深めるとともに、自主防災組織、自治会、福祉施設等の団体(以下「団体」という。)が、防災に係る活動を活性化するため実施する講座又は研修会(以下「講座」という。)に、講師を派遣するために必要な事項を定めるものとする。

(講師の登録要件)

第2条 講師として登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 光市自主防災組織アドバイザー又は所属する自主防災組織等から推薦を得た特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する防災士の資格を有する者

(2) 所属する自主防災組織又は自治会等において積極的に防災に係る活動を行っている者

(3) 講師として積極的に活動することができる者

(4) 講師の活動に必要な情報を市のホームページ等で公開することに同意する者

(登録の方法等)

第3条 講師として登録を受けようとする者は、講師登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、講師登録可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録の変更)

第4条 前条第2項の規定により講師として登録された者(以下「講師」という。)は、前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、講師登録事項変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに登録内容を変更するものとする。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 辞退の申出があったとき。

(2) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

(登録の期間等)

第6条 講師の登録期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。ただし、登録期間の満了する1箇月前までに辞退の申出がないときは、登録期間を毎年度更新するものとする。

(派遣対象)

第7条 講師の派遣対象とする講座は、市内の団体が防災に係る活動を活性化するために実施する、おおむね10人以上が参加する講座とする。

(派遣申請)

第8条 講師の派遣を希望する団体の代表者は、講座を開催する日の1箇月前までに、光市自主防災組織アドバイザー等派遣申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、派遣する講師を決定後、申請者に対して光市自主防災組織アドバイザー等派遣決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(活動報告)

第10条 講師は、講座を行った日から1箇月以内に活動報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(謝金の額)

第11条 講師の活動に対する謝金は、講座1回につき5,100円とする。

(謝金の支払)

第12条 市は、講師から第10条の活動報告書が提出されたときは、速やかに前条の謝金を支払うものとする。ただし、講師の活動に対する謝金を光市自主防災組織支援補助金の対象経費とする場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

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光市自主防災組織アドバイザー等派遣事業実施要綱

平成30年6月29日 告示第109号

(平成30年7月1日施行)