○光市協働事業提案制度実施要綱
平成29年10月10日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が市民活動団体、企業等(以下「市民活動団体等」という。)から事業の提案を募集し、市と提案した市民活動団体等(以下「提案団体」という。)が協働で行う当該事業(以下「協働事業」という。)により、多様化・複雑化する地域課題及び社会的課題の解決を図る光市協働事業提案制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協働事業の種別)
第2条 協働事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 市民提案型協働事業 地域課題及び社会的課題の解決を図るため、市民活動団体等からテーマ及び企画の提案並びに事業計画を公募するもの
(2) 行政提案型協働事業 地域課題及び社会的課題の解決を図るため、市がテーマを提案し、市民活動団体等から企画の提案及び事業計画を公募するもの
(提案団体の要件)
第3条 協働事業を提案することができるものは、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体等とする。
(1) 市内に事務所又は活動拠点があること。
(2) 5人以上で構成されていること。
(3) 定款、規約、会則等の運営に関する規程を定めていること。
(4) 適正な会計処理が行われていること又は適正な会計処理を行う能力を有していること。
(協働事業の要件)
第4条 協働事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 市内で実施される公益的な事業であり、地域課題及び社会的課題について、市と提案団体が協働して実施することにより、それらの解決につながること。
(2) 市民サービスの向上が図られ、具体的な効果及び成果が期待できること。
(3) 市と提案団体の役割分担が明確かつ妥当であり、市と提案団体が協働して実施することにより相乗効果が期待できること。
(4) 提案団体の特性(先駆性、専門性、柔軟性等をいう。)を活かしていること。
(5) 予算の見積り等が適切であること。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 政治、宗教又は選挙に関する活動を目的とするもの
(4) 施設等の建設又は整備を目的とするもの
(5) 法令、条例等に違反するもの
(6) 特定の個人又は団体のみが利益を受けるもの
(7) 市から他の補助、助成等の資金援助を受けているもの
(実施期間)
第5条 協働事業の実施期間は、原則として1年度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、3年度を限度として継続して実施することができる。
(経費負担)
第6条 市は、別表に定める負担対象経費のうち、必要と認める額を予算の範囲内において負担する。
2 市民提案型協働事業において市が負担する額の上限額は、1協働事業につき30万円とする。
3 行政提案型協働事業において市が負担する額の上限額は、各協働事業ごとに市が提示する。
(事業の提案)
第7条 協働事業を提案しようとするものは、次に掲げる書類を指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 光市協働事業提案書(様式第1号)
(2) 事業実施計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 団体概要書(様式第4号)
(5) 定款、規約、会則その他これらに類するもの
(6) 会員名簿
(7) 提案団体の活動状況を示す資料
(8) 提案団体の収支決算状況を示す資料
(9) その他市長が必要と認める書類
2 選考委員会の委員は7人以内とし、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 環境市民部長
(2) 政策企画部長
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が指名する職員
3 選考委員会の委員長は環境市民部長を、副委員長は政策企画部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 選考委員会は、委員長が招集する。
6 選考委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
8 前各項に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(決定・採択)
第9条 市長は、選考委員会の意見を参考に、協働事業候補の採択の適否を決定し、その結果を光市協働事業候補採択・不採択通知書(様式第5号)により、当該提案団体の代表者に通知するものとする。
(協定書の締結)
第10条 協働事業の実施にあたり、提案団体の代表者及び市長は、それぞれの役割分担を明確にした協定書を締結するものとする。
(調査)
第11条 市長は、協働事業実施期間中において、協働事業の進捗状況について、提案団体から聴取し、又は調査を行うことができる。
(事業の中止又は変更)
第12条 提案団体は、協働事業の中止又は変更をしようとするときは、当該協働事業の市担当課との協議により決定しなければならない。
(報告書等の提出)
第13条 提案団体の代表者は、事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、光市協働事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 事業収支決算書(様式第9号)
(3) 参考資料(活動内容が分かるパンフレット、写真等)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(関係書類の保管)
第14条 提案団体の代表者は、協働事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月10日から施行する。
附則(令和4年告示第166号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 負担対象経費 |
報償費 | 外部講師等への謝礼等 |
旅費 | 外部講師等の交通費、宿泊費等 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、チラシ・ポスター等の印刷費等 ※団体の経常的な運営に関する経費の場合は負担対象外 |
食糧費 | ボランティア等の飲食代等 |
役務費 | 通信費、広告料、手数料、保険料等 ※団体の経常的な運営に関する経費の場合は負担対象外 |
使用料 | 会場借上料、車両又は機械等の賃借料等 |
その他 | 事業を実施するにあたり必要な経費 |