○光市自主防災組織支援補助金交付要綱
平成27年4月22日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市の防災力の強化を図るため、住民によって自主的に設立され、かつ、自発的に防災活動を行う団体(以下「自主防災組織」という。)に対し、光市自主防災組織支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる自主防災組織は、自治会若しくは町内会又は複数の自治会若しくは町内会によって設立され、規約その他自主防災組織の設立に必要な書類を市長に届け出たものとする。
(1) 設立支援事業 新規設立から1年以内の自主防災組織における設立時の経費
(2) 防災資機材支援事業 防災・救助活動等の実施に要する資機材(中古品を除く。)の購入に係る経費
(3) 防災訓練支援事業 災害時の防災活動を行うための実働訓練に係る経費
(4) 研修・啓発支援事業 防災に関する研修会又は啓発活動に係る経費
(補助金の額)
第4条 市長は、事業を実施する自主防災組織に対し、次の各号の区分に応じた補助金を交付する。
(1) 設立支援事業 1自主防災組織当たり10,000円とする。
(2) 防災資機材支援事業 前条第2号に定める事業に要した経費とし、1年度当たり3万円を限度とする。
(3) 防災訓練支援事業 前条第3号に定める事業に要した経費とし、参加予定人数に500円を乗じて得た額を限度とする。ただし、外部から講師を呼ぶ場合は、5,000円を限度として謝金に要する経費を限度額に加算することができる。
(4) 研修・啓発支援事業 前条第4号に定める事業に要した経費とし、参加予定人数に300円を乗じて得た額を限度とする。ただし、次に掲げる場合は、その経費を限度額に加算することができる。
ア 外部から講師を呼ぶ場合は、5,000円を限度として謝金に要する経費
イ 山口県が主催する防災に係る研修会等に参加する場合は、適当と認められる交通手段により往復に要する経費
2 市長は、前項の表に掲げる書類のほか、特に必要と認める書類がある場合は、申請者に当該書類を提出させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、変更承認申請書の提出を要しない。
(1) 補助金申請額を減額しようとするもの
(2) 第3条第2号に定める事業において、申請した資機材の価格若しくは数量を変更し、又は使用の目的を補完するために資機材を追加する場合であって、補助金申請額の増額が20パーセント以内のもの
3 補助金交付決定者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 実績報告内訳書
(2) 補助対象経費が分かる領収書の写し
(3) 事業の実施が確認できる写真等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金交付決定者から補助金交付請求書による請求があった場合は、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第13条 補助金の交付を受けて防災資機材等を取得した自主防災組織及びその代表者は、当該防災資機材等の維持及び管理に十分注意を払わなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第147号)
この告示は、平成28年9月16日から施行する。
附則(平成30年告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第65号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。