○光市自主防災組織支援補助金交付要綱

平成27年4月22日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市の防災力の強化を図るため、住民によって自主的に設立され、かつ、自発的に防災活動を行う団体(以下「自主防災組織」という。)に対し、光市自主防災組織支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる自主防災組織は、自治会若しくは町内会又は複数の自治会若しくは町内会によって設立され、規約その他自主防災組織の設立に必要な書類を市長に届け出たものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業及び経費は、次の各号に掲げる事業(以下「事業」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(1) 設立支援事業 新規設立から1年以内の自主防災組織における設立時の経費

(2) 防災資機材支援事業 防災・救助活動等の実施に要する資機材(中古品を除く。)の購入に係る経費

(3) 防災訓練支援事業 災害時の防災活動を行うための実働訓練に係る経費

(4) 研修・啓発支援事業 防災に関する研修会又は啓発活動に係る経費

(補助金の額)

第4条 市長は、事業を実施する自主防災組織に対し、次の各号の区分に応じた補助金を交付する。

(1) 設立支援事業 1自主防災組織当たり10,000円とする。

(2) 防災資機材支援事業 前条第2号に定める事業に要した経費とし、1年度当たり3万円を限度とする。

(3) 防災訓練支援事業 前条第3号に定める事業に要した経費とし、参加予定人数に500円を乗じて得た額を限度とする。ただし、外部から講師を呼ぶ場合は、5,000円を限度として謝金に要する経費を限度額に加算することができる。

(4) 研修・啓発支援事業 前条第4号に定める事業に要した経費とし、参加予定人数に300円を乗じて得た額を限度とする。ただし、次に掲げる場合は、その経費を限度額に加算することができる。

 外部から講師を呼ぶ場合は、5,000円を限度として謝金に要する経費

 山口県が主催する防災に係る研修会等に参加する場合は、適当と認められる交通手段により往復に要する経費

2 前項第2号から第4号までに掲げる事業に係る補助金の額は、1年度当たり合計10万円(前項第2号に掲げる事業に係る補助金の額が2万円を超える場合にあっては、その超える額を加算するものとし、合計11万円)を限度とする。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる事業に係る補助金の額を合計した額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定にかかわらず、市長は、率先避難体制(住民が主体となって呼び掛け避難及び率先避難をするための体制をいう。)を構築済みの自主防災組織については、1回に限り2万円を限度額に加算することができる。

(補助金の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

事業

必要書類

第3条第1号に定める事業

設立届

規約の写し

役員名簿及び組織体制図

第3条第2号に定める事業

見積書等購入しようとするものがわかるもの

第3条第3号及び第4号に定める事業

活動計画書等活動内容がわかるもの。ただし、研修会等に参加する場合は、交通手段及び概算往復経費を記入すること。

2 市長は、前項の表に掲げる書類のほか、特に必要と認める書類がある場合は、申請者に当該書類を提出させることができる。

3 市長は、第1項の補助金交付申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が申請した事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、変更承認申請書の提出を要しない。

(1) 補助金申請額を減額しようとするもの

(2) 第3条第2号に定める事業において、申請した資機材の価格若しくは数量を変更し、又は使用の目的を補完するために資機材を追加する場合であって、補助金申請額の増額が20パーセント以内のもの

(3) 第3条第3号及び第4号に定める事業において、申請した内容を変更する場合であって、補助金申請額の増額が20パーセント以内のもの

3 補助金交付決定者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金交付決定者は、第3条各号に掲げる事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第3条第1号に定める事業にあっては、この限りでない。

(1) 実績報告内訳書

(2) 補助対象経費が分かる領収書の写し

(3) 事業の実施が確認できる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付決定者は、前条の規定による補助金交付額確定通知書を受領後、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に定める事業にあっては、補助金交付決定後、補助金交付請求書により、当該事業に係る補助金を請求することができる。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により補助金交付決定者から補助金交付請求書による請求があった場合は、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の管理等)

第13条 補助金の交付を受けて防災資機材等を取得した自主防災組織及びその代表者は、当該防災資機材等の維持及び管理に十分注意を払わなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第147号)

この告示は、平成28年9月16日から施行する。

(平成30年告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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光市自主防災組織支援補助金交付要綱

平成27年4月22日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)